土地家屋調査士の業務について紹介します。

建物・区分建物

建物表題登記

新築した建物(一戸建て、マンション等)や新築後、未登記である建物の登記記録(登記簿)を作成するため必要な登記です。

建物を新築した場合は、1ヶ月以内に建物表題登記をしなければなりません。

建物滅失登記

解体、焼失等によって建物が無くなった場合又は登記記録(登記簿)上は存在し、実際には存在しない場合に必要な登記です。

建物が滅失した場合は、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

建物表題部変更(更正)登記

既に登記されている建物を増築、一部を取壊し、屋根の葺き替えなどの工事し、登記記録(登記簿)の所在、種類、構造、床面積の変更(更正)場合に必要な登記です。

建物に変更があった場合は、1ヶ月以内に建物表題部変更登記を申請しなければなりません。

建物区分登記

賃貸マンションや二世帯住宅などの建物について、構造上及び利用上独立している数個の部分が、1個の建物として登記されている場合、数個の部分を各々1個の建物にする場合に必要な登記です。

建物分割登記

車庫などの附属建物のある建物について、この附属建物を独立した別個の建物とする場合に必要な登記です。

建物合併登記

母屋と車庫、隣接する別々の区分建物として登記されている建物について、数個の建物を物理的に変更せず、一個の建物とする場合に必要な登記です。

建物合体登記

別々の2個以上の建物の中間に増築工事をし、1個の建物となった場合に必要な登記です。
建物を合体した場合は、1ヶ月以内に合体による登記等を申請しなければなりません。

土地

土地地目変更登記

田や畑、駐車場として利用していた土地に建物を建てて、実際の利用方法の変更があり、登記記録(登記簿)の地目と現況が一致しなくなったときに必要な登記です。

地目の変更があった場合は、1ヶ月以内に土地地目変更登記を申請しなければなりません。

土地分筆登記

一つの土地を数筆に分ける場合に必要な登記です。

土地分筆登記の前提として、隣接する土地の所有者と境界の立会い確認を行い、確定測量を行います。

土地地積更正登記

登記記録(登記簿)の地積を正しい地積に訂正する場合に必要な登記です。

土地地積更正登記の前提として、隣接する土地の所有者と境界の立会い確認を行い、確定測量を行います。

土地合筆登記

隣接する二筆以上の土地を一筆にする場合に必要な登記です。

土地表題登記

官有地を払い下げた場合や既に存する土地が登記されていない場合に必要な登記です。

別途、隣接する土地の所有者と境界の立会い確認を行い、確定測量を行う必要がある場合があります。

境界確定測量

境界紛争防止、建築計画、相続や売却などのため、土地と土地との境界をはっきりさせる場合の測量です。

現況測量

建築計画、財産評価、売却などにあたり、登記記録(登記簿)の面積との実際に測量した面積を比較したい場合の測量です。

高低測量

建物の建築(設計)にあたって、敷地の高低差を調べたい場合の測量です。

真北測量

建物の建築(設計)にあたって、日影制限を調べたい場合の測量です。

その他の土地、建物に関する登記及び測量業務については、お気軽にお問い合わせください。

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